民法 第百四十五条

(時効の援用)

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条文
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第百四十五条(時効の援用)

時効は、当事者消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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