民法 第百四十九条

(仮差押え等による時効の完成猶予)

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条文
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第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 仮差押え 仮処分

仮差押え

仮処分

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データ提供: e-Gov法令検索

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