(催告による時効の完成猶予)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。