民法 第百五十二条

(承認による時効の更新)

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条文
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第百五十二条(承認による時効の更新)

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

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前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。