民法 第百五十八条

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百五十八条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)保存

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

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未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百五十八条(未成年者等と時効の完成猶予)

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は第十条第一項の規定による審判を受けた者に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは同項の規定による審判を受けた者が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は同項の規定による審判を受けた者に対して、時効は、完成しない。

2

未成年者がその財産を管理する父、母又は未成年後見人に対して権利を有するときは、その未成年者が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 第十条第一項の規定による審判を受けた者が特定補助人に対して権利を有するときも、同様とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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