民法 第百五十九条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十九条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。