民法 第百六十条

(相続財産に関する時効の完成猶予)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百六十条(相続財産に関する時効の完成猶予)保存

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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