民法 第百六十二条

(所有権の取得時効)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百六十二条(所有権の取得時効)保存

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

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十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

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