民法 第百七十五条

(物権の創設)

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条文
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第百七十五条(物権の創設)

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。