民法 第百七十七条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)保存

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。