民法 第百七十八条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)保存

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

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