民法 第百八十二条

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百八十二条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)保存

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。