民法 第百八十九条

(善意の占有者による果実の取得等)

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条文
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第百八十九条(善意の占有者による果実の取得等)

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

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善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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