民法 第百九十三条

(盗品又は遺失物の回復)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百九十三条(盗品又は遺失物の回復)保存

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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