民法 第百九十八条

(占有保持の訴え)

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条文
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第百九十八条(占有保持の訴え)

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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