民法 第百九十九条

(占有保全の訴え)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百九十九条(占有保全の訴え)保存

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

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