民法 第二百三条

(占有権の消滅事由)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百三条(占有権の消滅事由)保存

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。 ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

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