民法 第二百四条

(代理占有権の消滅事由)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二百四条(代理占有権の消滅事由)保存

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

代理人が占有物の所持を失ったこと。

2

占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。