民法 第二百五条

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条文
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第二百五条

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。