令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。