(制限行為能力者の詐術)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。