民法 第二十一条

(制限行為能力者の詐術)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二十一条(制限行為能力者の詐術)保存

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

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