民法 第二百十二条

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条文
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第二百十二条

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。 ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。