民法 第二百十四条

(自然水流に対する妨害の禁止)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百十四条(自然水流に対する妨害の禁止)保存

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

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