民法 第二百十四条

(自然水流に対する妨害の禁止)

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条文
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第二百十四条(自然水流に対する妨害の禁止)

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。