(水流の変更)
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。 ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。