民法 第二百十九条

(水流の変更)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百十九条(水流の変更)

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2

両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。 ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3

前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。