民法 第二百二十三条

(境界標の設置)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百二十三条(境界標の設置)保存

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

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