民法 第二百二十三条

(境界標の設置)

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条文
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第二百二十三条(境界標の設置)

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。