民法 第二百二十四条

(境界標の設置及び保存の費用)

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条文
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第二百二十四条(境界標の設置及び保存の費用)

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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