民法 第二百二十五条

(囲障の設置)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百二十五条(囲障の設置)保存

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2

当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

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