民法 第二百二十九条

(境界標等の共有の推定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百二十九条(境界標等の共有の推定)保存

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

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