民法 第二百二十九条

(境界標等の共有の推定)

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条文
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第二百二十九条(境界標等の共有の推定)

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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