民法 第二十三条

(居所)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二十三条(居所)保存

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

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日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

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