民法 第二百三十一条

(共有の障壁の高さを増す工事)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百三十一条(共有の障壁の高さを増す工事)保存

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。 ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

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前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

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