民法 第二百三十三条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)保存

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

急迫の事情があるとき。

4

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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