民法 第二百三十五条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百三十五条保存

境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側ベランダを含む。次項において同じ。を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

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前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

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