民法 第二百三十九条

(無主物の帰属)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百三十九条(無主物の帰属)保存

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

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所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

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