民法 第二百四十条

(遺失物の拾得)

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条文
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第二百四十条(遺失物の拾得)

遺失物は、遺失物法平成十八年法律第七十三号の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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