民法 第二百四十二条

(不動産の付合)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百四十二条(不動産の付合)保存

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

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