民法 第二百四十三条

(動産の付合)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百四十三条(動産の付合)保存

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。 分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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