民法 第二百四十四条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百四十四条保存

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

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