民法 第二百四十五条

(混和)

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条文
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第二百四十五条(混和)

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。