民法 第二十五条

(不在者の財産の管理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二十五条(不在者の財産の管理)保存

従来の住所又は居所を去った者以下「不在者」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

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前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

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