民法 第二百五十三条

(共有物に関する負担)

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条文
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第二百五十三条(共有物に関する負担)

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2

共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。