民法 第二百五十四条

(共有物についての債権)

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条文
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第二百五十四条(共有物についての債権)

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。