(共有物についての債権)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。