民法 第二十六条

(管理人の改任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二十六条(管理人の改任)保存

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

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