民法 第二百六十条

(共有物の分割への参加)

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条文
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第二百六十条(共有物の分割への参加)

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2

前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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