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民法 第二百六十二条の三

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

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条文
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第二百六十二条の三(所在等不明共有者の持分の譲渡)

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者以下この条において「所在等不明共有者」という。以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2

所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

3

第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。

4

前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利所有権を除く。が数人の共有に属する場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。