民法 第二百六十三条

(共有の性質を有する入会権)

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条文
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第二百六十三条(共有の性質を有する入会権)

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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