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民法 第二百六十四条の二

(所有者不明土地管理命令)

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条文
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第二百六十四条の二(所有者不明土地管理命令)

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。による管理を命ずる処分以下「所有者不明土地管理命令」という。をすることができる。

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所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地にある動産当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。に及ぶ。

3

所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4

裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。