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民法 第二百六十四条の四

(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百六十四条の四(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)保存

所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

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