トップ対応法令一覧民法第二百六十四条の九

民法 第二百六十四条の九

(管理不全土地管理命令)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二百六十四条の九(管理不全土地管理命令)保存

裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。による管理を命ずる処分以下「管理不全土地管理命令」という。をすることができる。

2

管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。に及ぶ。

3

裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。