民法 第二百七十条

(永小作権の内容)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百七十条(永小作権の内容)保存

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

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