民法 第二百七十一条

(永小作人による土地の変更の制限)

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条文
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第二百七十一条(永小作人による土地の変更の制限)

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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