民法 第二百七十三条

(賃貸借に関する規定の準用)

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条文
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第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用)

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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